相談者様は、婚姻生活を送る中で、元配偶者から頻繁に精神的DVを受けていたため、早期に離婚したいと元配偶者に訴え続けてきました。
当初、元配偶者は離婚に応じなかったもの、その後、子供の親権を旦那様とすること、今後相談者様がお子様とは会わないことを条件に離婚してもいいと述べました。相談者様としては、精神的に参っていたため、早く離婚するためそのような一方的な条件を呑まざるを得ず、離婚することとしました。
その後、相談者様としては、やはりお子様と全く会えていない状態が数年続いていたため、何とかして子供に会うことはできないかとのことで、ご相談頂きました。
まず、当職は元配偶者に対して、相談者様をお子様に会わせるよう交渉致しましたが、何かしらの理由を付けて拒否されてしまったため、すぐに家庭裁判所に面会交流調停を申し立てました。調停においても元配偶者はお子様を相談者様に会わせたくないと反論しておりましたが、調停委員を通じて、お子様にとって父親だけでなく母親の愛情も必要であること等を説得し、結果として、毎月1回面会させる旨の調停が成立致しました。
※当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。
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