相談者様の配偶者がお子様を連れて、実家へ帰ってしまい、離婚調停を申し立てられてしまい、これまでに何回か調停を行ったものの、話し合いは平行線のままで、このままでは調停不成立になるという段階で、弁護士に間に入ってほしいとのことで、ご相談頂きました。
相談者様の配偶者が主張する離婚の理由は、相談者様のモラルハラスメントということでしたが、そもそもそのような事実はなかったことから、こちらからモラルハラスメントを証明するような証拠の提示を相談者様の配偶者に求め、最終的に、モラルハラスメントの主張は取り下げられました。
また、実家へ帰るタイミングで共有財産である預貯金の引き出しがあったことから、この引き出しについて財産分与で考慮するよう主張を行い、この主張も認められました。
最終的には、相談者様の配偶者が相談者様に一定額の解決金を支払うことや、お子様との十分な面会交流の機会を設ける旨の条件で離婚が成立致しました。
※当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。
離婚・不倫慰謝料のご相談について 取扱分野と弁護士費用の目安
渋谷駅C1出口から徒歩30秒。お電話(03-6555-5406)、LINE、予約フォームからご予約ください。