渋谷第一法律事務所

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遺産分割調停で姉の寄与分の主張が退けられ、法定相続分どおりに分割

  • 分野:相続
  • ご依頼者:男性(50代)
  • 結果:法定相続分どおり2分の1ずつで調停成立

ご相談内容

相談者様の母親が亡くなり、長男である相談者様と長女が相続人となった事案で、長女より遺産分割調停を申し立てられたとのことで、ご相談頂きました。

解決までの道筋

長女は、母親の近くに居住し、母親の世話等をしていたことを理由に、自分のおかげで母親は財産を維持できたといういわゆる「寄与分」の主張を行いました。
相談者は、長女とは元々疎遠でこれまでに連絡もほとんど取っていなかったことから、長女の状況がよく分からなかったため、当職からは、「寄与分」の主張を基礎づける客観的資料を長女側に求めました。
長女側はいくつか証拠を提示してきましたが、裁判所からは、長女の行動は、子供として通常期待される程度を超えるものではないとして寄与分の主張が排斥され、結果として、残存している母親の遺産を法定相続分通り2分の1で分けることで調停が成立致しました。

※当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。

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