相談者様のお母様が亡くなったため、相続人である相談者様がお母様の遺産を調査したところ、亡くなる前に預金口座から大量のお金が引き出されており、相談者のお母様の財産を生前相談者様の弟が管理していたとのことで、弟から引き出されたお金を取り戻したいというご相談を頂きました。
相談者のお母様は生前認知症を患っており、病院から資料を取り寄せたところ、要介護3の認定を受けておりました。そこで、弟による預金の引き出しは、お母様の意思に基づくものではないとして、当職は不当利得返還請求訴訟を提起致しました。
訴訟では、主に相談者の弟が何のためにお母様のお金を引き出したかという点が争点となり、弟からは、お母様から日頃の世話をしてくれたことに対する謝礼の趣旨であるとの反論がなされました。しかし、裁判所は、お母様の生活費相当額を超えて弟に預金の引き出しを認めていたとは考えられないとして、弟側の反論を排斥し、こちらの全面勝訴の判決が下されました。
※当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。
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