相談者様が横断歩道を渡っていたところ、相談者様に気づかなかった加害者の自動車が相談者に衝突し、相談者様は打撲等の怪我を負いました。その後、加害者側の保険会社が高圧的だったことから、事故直後にご相談頂くこととなりました。
当職から相談者様に対して、まずは治療に専念して頂き、少なくとも病院に月に2回以上は行って頂くようアドバイスを致しました。これは、怪我の治癒を目指すことはもちろんのこと、病院への通院実績が慰謝料請求の基盤となるためです。相談者様は治療を継続し、結果的に打撲等の症状は治癒しました。
その後、事故発生日から治療終了日までの裁判基準での休業損害、通院慰謝料を請求し、結果として、当方の請求額の9割を支払う旨の示談での解決となりました。
※当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。
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