お母様が亡くなり、相談者様を含むご兄弟3人が相続人となる事案で、お母様は生前にご兄弟のうちの1人に遺産のほとんどを相続させる旨の公正証書遺言を残しておりました。そこで、ご相談者様より、お母様の遺産をほとんど相続した兄弟に何らかの法的請求ができないかとのことで、ご相談頂きました。
まず、遺産の中に不動産が含まれていたため、数社の不動産会社に掛け合い、査定額を高めに出して頂くよう交渉し、相場より高めの簡易査定を取得致しました。また、かなり高額な生命保険金があり、原則として遺産には含まれないものの、諸事情により遺産として評価する裁判例があったことから、生命保険も含めて、相談者の遺留分を計算し、兄弟に対し、遺留分侵害額請求の通知を行いました。
兄弟は弁護士に依頼し、不動産の価値が高かったためその検討に時間を要していましたが、不動産については双方の査定の中間値、生命保険については3分の1を遺産として組み入れることとして、結果として約2500万円の遺留分を支払ってもらうことに成功致しました。
※当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。
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