相談者様が所有しているアパートの築年数が50年以上経過しており、アパート内に多数のクラックが見つかったことから、倒壊のおそれがあるとして、賃借人全員に引越費用等を負担するので退去してほしいと通知したところ、一人の賃借人から退去要請を拒否されたので、ご相談頂くこととなりました。
賃借人が代理人を就けていたので、退去要請を拒否している理由を伺ったところ、賃借人は精神疾患のため障害等級3級の認定を受けており、障害年金を受けている方で、すぐに退去することは難しいとのことでした。
もっとも、賃借人のご家族が近くに居住していたことから、当職は賃借人の代理人を通じて、アパートの倒壊の危険性を説明し、ご家族にも退去の手続きをご協力頂くよう説得致しました。
粘り強い交渉の結果、弁護士の介入から約半年後に、一定額の立退料を支払うことを条件として、賃借人にアパートを退去して頂くことに合意して頂き、賃借人を退去させることに成功致しました。
※当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。
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