アパートにご家族3人で居住されていた相談者様が、いきなり賃貸人から子供の夫婦を居住させたいので退去してほしいと求められたとのことで、ご相談頂くこととなりました。
当職はまず、賃貸人が立ち退きを求めている理由に正当性がないことを述べ、引越しの際にかかる諸費用等を含んだ100万円の立退料を条件に退去する旨主張致しました。
ところが、賃貸人は言いがかりを付けたうえで立退料は一切支払わない旨述べたため、交渉は決裂し、訴訟手続きに移行致しました。
訴訟においては、主に賃貸人が賃貸借契約の更新を拒絶することに正当性が認められるかという点が主に争われました。
当職は、相談者様のご家族が本アパートに約10年居住しており、生活基盤が形成されていることや、賃貸物件の老朽化がそこまで進んでいないこと、これまでに一度の賃料の滞納をしていないこと等を主張し、最終的に、立退料80万円とする内容の和解が成立致しました。
※当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。
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