相談者様はトラックの運送会社に勤めておりましたが、月に100時間程度、会社から所定の勤務時間を超えて働いておりましたが、会社より残業代を一切支給されていなったため、会社に対して残業代を請求したいとのことで、ご相談頂くこととなりました。
相談者様の会社では、勤務日報により労働時間を把握しておりましたが、相談者様は、その勤務日報の一部しか保有していなかったため、当職はまず会社に対し、残業代の計算のため、資料を開示するよう求めました。
ところが、会社はこちらの要求を全く無視したため、当職は労働審判手続きを進めることに致しました。相談者様は一部の業務日報の他に、自身で記帳していた日記を所持していたため、この日記を証拠として、裁判所に労働審判を申し立てました。
労働審判手続きには会社の代表者も出席し、裁判所との三者間で協議を致しました。裁判所には、こちらが提出した日記について、記述の連続性が認められ、恣意が入る可能性が少ないとのことで証拠として採用してもらうことができ、結果として、最初の請求額の約7割を認める内容で、1回の審判手続きで和解が成立致しました。
※当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。
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