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解決事例
これまで担当した案件の事例をまとめております。
離婚・男女問題
離婚
Case 01. 女性(30代)
相談内容
相談者様は、婚姻生活を送る中で、元配偶者から頻繁に精神的DVを受けていたため、早期に離婚したいと元配偶者に訴え続けてきました。
当初、元配偶者は離婚に応じなかったもの、その後、子供の親権を旦那様とすること、今後相談者様がお子様とは会わないことを条件に離婚してもいいと述べました。相談者様としては、精神的に参っていたため、早く離婚するためそのような一方的な条件を呑まざるを得ず、離婚することとしました。
その後、相談者様としては、やはりお子様と全く会えていない状態が数年続いていたため、何とかして子供に会うことはできないかとのことで、ご相談頂きました。
解決までの道筋
まず、当職は元配偶者に対して、相談者様をお子様に会わせるよう交渉致しましたが、何かしらの理由を付けて拒否されてしまったため、すぐに家庭裁判所に面会交流調停を申し立てました。調停においても元配偶者はお子様を相談者様に会わせたくないと反論しておりましたが、調停委員を通じて、お子様にとって父親だけでなく母親の愛情も必要であること等を説得し、結果として、毎月1回面会させる旨の調停が成立致しました。
Case 02. 男性(40代)
相談内容
相談者様の配偶者がお子様を連れて、実家へ帰ってしまい、離婚調停を申し立てられてしまい、これまでに何回か調停を行ったものの、話し合いは平行線のままで、このままでは調停不成立になるという段階で、弁護士に間に入ってほしいとのことで、ご相談頂きました。
解決までの道筋
相談者様の配偶者が主張する離婚の理由は、相談者様のモラルハラスメントということでしたが、そもそもそのような事実はなかったことから、こちらからモラルハラスメントを証明するような証拠の提示を相談者様の配偶者に求め、最終的に、モラルハラスメントの主張は取り下げられました。
また、実家へ帰るタイミングで共有財産である預貯金の引き出しがあったことから、この引き出しについて財産分与で考慮するよう主張を行い、この主張も認められました。
最終的には、相談者様の配偶者が相談者様に一定額の解決金を支払うことや、お子様との十分な面会交流の機会を設ける旨の条件で離婚が成立致しました。
不倫慰謝料
Case 01. 男性(50代)
相談内容
結婚生活20数年、お子様も3人いらっしゃる相談者様が、奥様の様子が怪しいとのことで探偵を付けたところ、調査報告書で男性とラブホテルに行った写真が取れたとのことで、この男性に対して慰謝料請求をしたいとのことで、ご相談頂きました。
解決までの道筋
当初、不貞相手の男性に対して内容証明をお送りしたところ、こちらからの連絡を全て無視されてしまったので、訴訟を提起致しました。
不貞相手の男性は、訴訟の間、全く悪びれる様子もなく、反省の態度が皆無で、こちらからの請求に全く応じる意向はございませんでした。
裁判所は、客観的証拠により不貞行為が明らかであることに加え、相談者様の婚姻生活が長く、お子様の3人いること、不貞相手の男性が全く反省の態度を示さないことを総合的に考慮し、最終的に220万円の慰謝料を認める判決を下しました。
Case 02. 女性(30代)
相談内容
相談者様は、会社の同僚と1回だけ不貞行為を行ってしまい、それが同僚の奥様にバレてしまったようで、奥様の代理人弁護士から500万円の慰謝料請求通知が届いたとのことで、ご相談頂きました。
解決までの道筋
不貞行為がわずか1回のみであったことに加え、相談者様からの情報によれば、ご夫婦がまだ婚姻期間が短く、お子様がいなかったことだったので、そのような情報も減額交渉の材料と致しました。
また、今回の件でご夫婦は離婚せず、今後も婚姻生活を継続されるとのことでしたので、相談者様だけでなく、会社の同僚も本来負担すべきであった慰謝料について、相談者様がそのことについて今後言及しないことも減額交渉の材料とし、最終的に慰謝料30万円で解決することができました。
相続問題
Case 01. 男性(50代)
相談内容
相談者様の母親が亡くなり、長男である相談者様と長女が相続人となった事案で、長女より遺産分割調停を申し立てられたとのことで、ご相談頂きました。
解決までの道筋
長女は、母親の近くに居住し、母親の世話等をしていたことを理由に、自分のおかげで母親は財産を維持できたといういわゆる「寄与分」の主張を行いました。
相談者は、長女とは元々疎遠でこれまでに連絡もほとんど取っていなかったことから、長女の状況がよく分からなかったため、当職からは、「寄与分」の主張を基礎づける客観的資料を長女側に求めました。
長女側はいくつか証拠を提示してきましたが、裁判所からは、長女の行動は、子供として通常期待される程度を超えるものではないとして寄与分の主張が排斥され、結果として、残存している母親の遺産を法定相続分通り2分の1で分けることで調停が成立致しました。
Case 02. 男性(40代)
相談内容
お母様が亡くなり、相談者様を含むご兄弟3人が相続人となる事案で、お母様は生前にご兄弟のうちの1人に遺産のほとんどを相続させる旨の公正証書遺言を残しておりました。そこで、ご相談者様より、お母様の遺産をほとんど相続した兄弟に何らかの法的請求ができないかとのことで、ご相談頂きました。
解決までの道筋
まず、遺産の中に不動産が含まれていたため、数社の不動産会社に掛け合い、査定額を高めに出して頂くよう交渉し、相場より高めの簡易査定を取得致しました。また、かなり高額な生命保険金があり、原則として遺産には含まれないものの、諸事情により遺産として評価する裁判例があったことから、生命保険も含めて、相談者の遺留分を計算し、兄弟に対し、遺留分侵害額請求の通知を行いました。
兄弟は弁護士に依頼し、不動産の価値が高かったためその検討に時間を要していましたが、不動産については双方の査定の中間値、生命保険については3分の1を遺産として組み入れることとして、結果として約2500万円の遺留分を支払ってもらうことに成功致しました。
交通事故
Case 01.女性(30代)
相談内容
相談者様が交差点の赤信号で停車していたところ、後ろから急に追突され、そのまま病院に運ばれました。相談者様は事故により、頸椎捻挫の傷害を負い、結果として後遺障害14級の認定を受けました。その後、加害者側の保険会社からの損賠賠償の提示があった段階で、ご相談頂くこととなりました。
解決までの道筋
保険会社からの提示は、逸失利益、休業損害、後遺障害慰謝料など、いずれの項目においても裁判基準より低かったため、まずは弁護士から保険会社に通知を送り、当方の見解に基づいた計算を行った上で、交渉を行いました。
当初、保険会社は最初の提示からあまり増額を行わず、厳しい回答でしたが、あっせんや訴訟等も見据えながら根気強く交渉を行った結果、最終的に、当初の提示額の約2倍となる340万円(約170万円の増額)で保険会社側も了承し、示談での解決となりました。
Case 02. 男性(50代)
相談内容
相談者様が横断歩道を渡っていたところ、相談者様に気づかなかった加害者の自動車が相談者に衝突し、相談者様は打撲等の怪我を負いました。その後、加害者側の保険会社が高圧的だったことから、事故直後にご相談頂くこととなりました。
解決までの道筋
当職から相談者様に対して、まずは治療に専念して頂き、少なくとも病院に月に2回以上は行って頂くようアドバイスを致しました。これは、怪我の治癒を目指すことはもちろんのこと、病院への通院実績が慰謝料請求の基盤となるためです。相談者様は治療を継続し、結果的に打撲等の症状は治癒しました。
その後、事故発生日から治療終了日までの裁判基準での休業損害、通院慰謝料を請求し、結果として、当方の請求額の9割を支払う旨の示談での解決となりました。
刑事事件
Case 01. 男性(30代)
相談内容
会社の忘年会において、相談者が会場となったお店のトイレにカメラを仕掛けたところ、被害者の女性から被害届が出されていたとのことでした。相談者様は会社から既に解雇されておりましたが、自身の経歴に前科を付けたくないとのことで、ご相談頂きました。
解決までの道筋
まず、被害者である女性にコンタクトを取りましたが、相談者様とは上司部下の関係にあったため、盗撮されたことに大変なショックを受けており、すぐに示談について検討することができないとのことでしたので、被害者の心情に配慮するため、すぐには示談手続きを進めず、示談以外でできることを模索致しました。
性犯罪の原因の多くは、性犯罪を犯してしまった方の精神面に何らかの問題があることから、相談者様に性犯罪の治療に特化したクリニックを受診することを薦めました。
クリニックの診察の結果、やはり相談者様の精神面に問題があることが発覚したため、クリニックの意見書とその後行った被害者との示談書を検察に提出したことにより、結果として、不起訴処分を獲得することができました。
Case 02. 女性(50代)
相談内容
相談者様の旦那様から連絡があり、相談者様が会社のお金を横領したとのことで、直近で会社に税務調査が入るらしく、それで今回の横領が発覚してしまうのではないか心配されておりました。
相談者様も精神的に参っており、できれば会社と示談交渉してほしいということで、ご相談頂くこととなりました。
解決までの道筋
本件は、被害者である勤務先が事件を検知していない状況でしたので、まずは、当職が相談者様の弁護人を務めるに至った経緯、状況を説明する必要があったため、相談者様が数年にわたり会社の金を横領していたことをお伝えし、勤務先と相談者様との衝突を避けるため、相談者様には一旦、勤務先を休んで頂くことと致しました。
そして、当職が勤務先に足を運び、会社の代表者に経緯等を説明した後、被害金額を明らかにするため、これまでの経理に関する資料を洗い出す等、被害金額の算定作業を致しました。被害金額の算定作業については、勤務先が個人商店で、相談者様のみが経理作業に従事していたことや、相談者様の記憶に頼らざるを得ないことから、最終的には相談者様もその作業を行いました。
その後、被害金額が確定した段階で、勤務先と示談を交わすことができ、結果として、勤務先から警察に被害届を出される等の手続きを阻止することに成功いたしました。
不動産
Case 01. 男性(40代)
相談内容
アパートにご家族3人で居住されていた相談者様が、いきなり賃貸人から子供の夫婦を居住させたいので退去してほしいと求められたとのことで、ご相談頂くこととなりました。
解決までの道筋
当職はまず、賃貸人が立ち退きを求めている理由に正当性がないことを述べ、引越しの際にかかる諸費用等を含んだ100万円の立退料を条件に退去する旨主張致しました。
ところが、賃貸人は言いがかりを付けたうえで立退料は一切支払わない旨述べたため、交渉は決裂し、訴訟手続きに移行致しました。
訴訟においては、主に賃貸人が賃貸借契約の更新を拒絶することに正当性が認められるかという点が主に争われました。
当職は、相談者様のご家族が本アパートに約10年居住しており、生活基盤が形成されていることや、賃貸物件の老朽化がそこまで進んでいないこと、これまでに一度の賃料の滞納をしていないこと等を主張し、最終的に、立退料80万円とする内容の和解が成立致しました。
Case 02. 女性(60代)
相談内容
相談者様が所有しているアパートの築年数が50年以上経過しており、アパート内に多数のクラックが見つかったことから、倒壊のおそれがあるとして、賃借人全員に引越費用等を負担するので退去してほしいと通知したところ、一人の賃借人から退去要請を拒否されたので、ご相談頂くこととなりました。
解決までの道筋
賃借人が代理人を就けていたので、退去要請を拒否している理由を伺ったところ、賃借人は精神疾患のため障害等級3級の認定を受けており、障害年金を受けている方で、すぐに退去することは難しいとのことでした。
もっとも、賃借人のご家族が近くに居住していたことから、当職は賃借人の代理人を通じて、アパートの倒壊の危険性を説明し、ご家族にも退去の手続きをご協力頂くよう説得致しました。
粘り強い交渉の結果、弁護士の介入から約半年後に、一定額の立退料を支払うことを条件として、賃借人にアパートを退去して頂くことに合意して頂き、賃借人を退去させることに成功致しました。
その他(一般民事等)
Case 01. 男性(50代)
相談内容
相談者様のお母様が亡くなったため、相続人である相談者様がお母様の遺産を調査したところ、亡くなる前に預金口座から大量のお金が引き出されており、相談者のお母様の財産を生前相談者様の弟が管理していたとのことで、弟から引き出されたお金を取り戻したいというご相談を頂きました。
解決までの道筋
相談者のお母様は生前認知症を患っており、病院から資料を取り寄せたところ、要介護3の認定を受けておりました。そこで、弟による預金の引き出しは、お母様の意思に基づくものではないとして、当職は不当利得返還請求訴訟を提起致しました。
訴訟では、主に相談者の弟が何のためにお母様のお金を引き出したかという点が争点となり、弟からは、お母様から日頃の世話をしてくれたことに対する謝礼の趣旨であるとの反論がなされました。しかし、裁判所は、お母様の生活費相当額を超えて弟に預金の引き出しを認めていたとは考えられないとして、弟側の反論を排斥し、こちらの全面勝訴の判決が下されました。
Case 02. 女性(30代)
相談内容
相談者様は、アプリを通じて交際を始めた男性からプロポーズを受けたため、結婚に向けた準備として、婚約指輪及び結婚指輪の購入、両親への挨拶、友人への紹介、新居の契約・引越し手続きを進めておりました。ところが、男性より一方的に婚約を破棄したいとの申し出があったため、相談者より男性に対し慰謝料等を請求したいとのことで、ご相談頂くこととなりました。
解決までの道筋
当職より男性本人に連絡をし、慰謝料の請求をしたところ、男性は、婚約を破棄する前に相談者様と事前に協議しており、一方的な婚約破棄ではない、実費部分についてもこちらが全て負担すべき理由はないとして、こちらからの請求を退けるような回答を行いました。
そこで、当職としても、実際にかかった費用の内訳表と、今回相談者様が婚約を破棄されたことによりストレス性の病気を患ってしまったことを示す診断書を男性にお送りし、男性からの誠実な対応を求め、場合によっては訴訟に移行することをお伝え致しました。
その後、慰謝料及び実費負担分の金額調整の交渉を経て、最終的に120万円の慰謝料を男性より支払ってもらうという内容で合意が成立致しました。
Case 03. 男性(40代)
相談内容
相談者様はトラックの運送会社に勤めておりましたが、月に100時間程度、会社から所定の勤務時間を超えて働いておりましたが、会社より残業代を一切支給されていなったため、会社に対して残業代を請求したいとのことで、ご相談頂くこととなりました。
解決までの道筋
相談者様の会社では、勤務日報により労働時間を把握しておりましたが、相談者様は、その勤務日報の一部しか保有していなかったため、当職はまず会社に対し、残業代の計算のため、資料を開示するよう求めました。
ところが、会社はこちらの要求を全く無視したため、当職は労働審判手続きを進めることに致しました。相談者様は一部の業務日報の他に、自身で記帳していた日記を所持していたため、この日記を証拠として、裁判所に労働審判を申し立てました。
労働審判手続きには会社の代表者も出席し、裁判所との三者間で協議を致しました。裁判所には、こちらが提出した日記について、記述の連続性が認められ、恣意が入る可能性が少ないとのことで証拠として採用してもらうことができ、結果として、最初の請求額の約7割を認める内容で、1回の審判手続きで和解が成立致しました。
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