相続は、ご家族を亡くされた悲しみの中で、遺産の分け方や手続きを決めなければならない出来事です。ご親族同士だからこそ話し合いがこじれやすく、長引くほど負担も大きくなります。渋谷第一法律事務所では、遺産分割の交渉・調停から遺留分の請求、遺言書の作成まで、弁護士が一貫してサポートします。
どの段階からでもご依頼いただけます。相手方に弁護士が付いている場合や、すでに調停を申し立てられている場合も、早めにご相談ください。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分(遺留分)が法律で認められています。遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合、その分を金銭で支払うよう請求できます。この請求は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内に行う必要があるため、早めのご相談をおすすめします。
遺言書は、形式に不備があると無効になるおそれがあります。弁護士が財産やご家族の状況をお伺いしたうえで、将来の争いを防ぐ内容をご提案し、公正証書遺言の作成までサポートします。
以下は当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。
| 内容 | 交渉 | 調停 | 裁判(審判) |
|---|---|---|---|
| 遺産分割・遺留分侵害額請求 | 10万円〜 | 20万円〜 | 30万円〜 |
| 遺言書作成 | 15万円〜 | ― | ― |
表示の金額は着手金の目安です。報酬金・実費は事案により異なりますので、ご相談時にお見積りいたします。
Q. 他の相続人に知られずに相談できますか?
A. はい。ご相談の事実や内容が他の相続人に伝わることはありません。
Q. 遠方に住んでいる相続人がいても依頼できますか?
A. 可能です。書面や電話でのやり取りも弁護士が行います。ご依頼者様とのご相談もオンラインで対応できます。
Q. 相続人同士の仲は悪くないのですが、相談してもよいですか?
A. もちろんです。争いになる前に、分け方や手続きの進め方を整理しておくことで、後のトラブルを防げます。
渋谷駅C1出口から徒歩30秒。お電話(03-6555-5406)、LINE、予約フォームからご予約ください。オンラインでのご相談も可能です。