渋谷第一法律事務所

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相続・遺言のご相談

相続は、ご家族を亡くされた悲しみの中で、遺産の分け方や手続きを決めなければならない出来事です。ご親族同士だからこそ話し合いがこじれやすく、長引くほど負担も大きくなります。渋谷第一法律事務所では、遺産分割の交渉・調停から遺留分の請求、遺言書の作成まで、弁護士が一貫してサポートします。

このようなお悩みはありませんか

  • 遺産の分け方について、相続人同士の話し合いがまとまらない
  • 特定の相続人に遺産のほとんどを渡す遺言が見つかった
  • 生前に親の預金が引き出されていたことがわかった
  • 他の相続人から「寄与分」や「特別受益」を主張されている
  • 遺産分割調停を申し立てられた
  • 将来の争いを防ぐために、今のうちに遺言を作成しておきたい

遺産分割の流れ

  1. 遺言書の確認:遺言書があるかどうかを確認します。有効な遺言書があれば、原則としてその内容に沿って分けることになります。
  2. 相続人・相続財産の調査:戸籍を取り寄せて相続人を確定し、預貯金・不動産・株式・借金などの財産を調べます。
  3. 遺産分割協議:相続人全員で分け方を話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
  4. 調停・審判:話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停で話し合い、それでも合意できなければ審判で裁判所が分け方を決めます。

どの段階からでもご依頼いただけます。相手方に弁護士が付いている場合や、すでに調停を申し立てられている場合も、早めにご相談ください。

遺留分侵害額請求について

兄弟姉妹以外の相続人には、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分(遺留分)が法律で認められています。遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合、その分を金銭で支払うよう請求できます。この請求は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内に行う必要があるため、早めのご相談をおすすめします。

遺言書の作成

遺言書は、形式に不備があると無効になるおそれがあります。弁護士が財産やご家族の状況をお伺いしたうえで、将来の争いを防ぐ内容をご提案し、公正証書遺言の作成までサポートします。

弁護士に依頼するメリット

  • 他の相続人との連絡・交渉をすべて弁護士が引き受けます
  • 相続人・相続財産の調査を任せられます
  • 寄与分・特別受益・遺留分などを、法律と裁判例に基づいて主張できます
  • 調停・審判での主張や証拠の出し方を整理できます

解決事例

以下は当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。

費用の目安

内容交渉調停裁判(審判)
遺産分割・遺留分侵害額請求10万円〜20万円〜30万円〜
遺言書作成15万円〜――

表示の金額は着手金の目安です。報酬金・実費は事案により異なりますので、ご相談時にお見積りいたします。

よくあるご質問

Q. 他の相続人に知られずに相談できますか?
A. はい。ご相談の事実や内容が他の相続人に伝わることはありません。

Q. 遠方に住んでいる相続人がいても依頼できますか?
A. 可能です。書面や電話でのやり取りも弁護士が行います。ご依頼者様とのご相談もオンラインで対応できます。

Q. 相続人同士の仲は悪くないのですが、相談してもよいですか?
A. もちろんです。争いになる前に、分け方や手続きの進め方を整理しておくことで、後のトラブルを防げます。

ご相談のご予約

渋谷駅C1出口から徒歩30秒。お電話(03-6555-5406)、LINE、予約フォームからご予約ください。オンラインでのご相談も可能です。