渋谷第一法律事務所

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刑事事件のご相談

刑事事件は、時間との勝負です。逮捕されると短期間のうちに勾留や起訴の判断が進むため、早い段階で弁護士が動けるかどうかが結果を大きく左右します。渋谷第一法律事務所では、逮捕・勾留されている方の弁護はもちろん、まだ事件が発覚していない段階でのご相談や、自首への同行にも対応します。

このようなお悩みはありませんか

  • 家族が逮捕されてしまい、どうすればよいかわからない
  • 逮捕されたが、起訴されるのを避けたい
  • 被害者の方と示談をしたい
  • 警察から呼び出しを受けている
  • まだ発覚していない事件について、自首を考えている
  • 会社のお金を使い込んでしまい、会社との話し合いを任せたい

逮捕後の流れ

  1. 逮捕:警察は逮捕から48時間以内に、事件を検察官に送るかどうかを判断します。
  2. 勾留請求:検察官は送致を受けてから24時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを判断します。
  3. 勾留:勾留が認められると原則10日間、延長されると最大20日間、身体を拘束されます。
  4. 起訴・不起訴:勾留期間中に、検察官が起訴するかどうかを決めます。不起訴になれば前科はつきません。

このように、逮捕から起訴・不起訴の判断までは最長で23日程度しかありません。ご家族からのご依頼も受け付けていますので、できるだけ早くご連絡ください。

弁護士ができること

  • 逮捕・勾留されている方と面会(接見)し、取調べへの対応をアドバイスします
  • 被害者の方との示談交渉を行います
  • 勾留を防ぐ、または早期に釈放されるよう働きかけます
  • 不起訴処分の獲得に向けて、検察官に意見書などを提出します
  • 起訴された場合は、裁判で弁護活動を行います
  • 自首に同行し、手続きをサポートします

解決事例

以下は当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。

費用の目安

内容着手金の目安
捜査段階(逮捕・勾留されていない場合)25万円〜
捜査段階(逮捕・勾留されている場合)35万円〜
裁判25万円〜

表示の金額は着手金の目安です。報酬金・実費は事案により異なりますので、ご相談時にお見積りいたします。

よくあるご質問

Q. 家族が逮捕されました。家族から依頼できますか?
A. はい。ご家族からのご依頼で、弁護士がご本人のもとへ面会に行くことができます。

Q. ご相談の内容が会社や家族に知られることはありますか?
A. 弁護士には守秘義務があります。ご相談の内容が、ご本人の了解なく第三者に伝わることはありません。

Q. まだ警察には発覚していませんが、相談できますか?
A. はい。発覚前の段階でご相談いただくことで、被害者の方との示談や自首など、取れる対応の幅が広がることがあります。

ご相談のご予約

渋谷駅C1出口から徒歩30秒。お電話(03-6555-5406)、LINE、予約フォームからご予約ください。オンラインでのご相談も可能です。