刑事事件は、時間との勝負です。逮捕されると短期間のうちに勾留や起訴の判断が進むため、早い段階で弁護士が動けるかどうかが結果を大きく左右します。渋谷第一法律事務所では、逮捕・勾留されている方の弁護はもちろん、まだ事件が発覚していない段階でのご相談や、自首への同行にも対応します。
このように、逮捕から起訴・不起訴の判断までは最長で23日程度しかありません。ご家族からのご依頼も受け付けていますので、できるだけ早くご連絡ください。
以下は当事務所が扱った事例の一例です。結果は事案により異なります。
| 内容 | 着手金の目安 |
|---|---|
| 捜査段階(逮捕・勾留されていない場合) | 25万円〜 |
| 捜査段階(逮捕・勾留されている場合) | 35万円〜 |
| 裁判 | 25万円〜 |
表示の金額は着手金の目安です。報酬金・実費は事案により異なりますので、ご相談時にお見積りいたします。
Q. 家族が逮捕されました。家族から依頼できますか?
A. はい。ご家族からのご依頼で、弁護士がご本人のもとへ面会に行くことができます。
Q. ご相談の内容が会社や家族に知られることはありますか?
A. 弁護士には守秘義務があります。ご相談の内容が、ご本人の了解なく第三者に伝わることはありません。
Q. まだ警察には発覚していませんが、相談できますか?
A. はい。発覚前の段階でご相談いただくことで、被害者の方との示談や自首など、取れる対応の幅が広がることがあります。
渋谷駅C1出口から徒歩30秒。お電話(03-6555-5406)、LINE、予約フォームからご予約ください。オンラインでのご相談も可能です。